医療保険 |
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公的な健康保険の役割医療保険(ガン保険含)は、多くの人が、長期入院などの医療費に、漠然とした不安を抱いて加入している場合が多いと思いますが、医療費のすべてが自己負担となるわけではありません。公的な医療制度によって、相当な部分がカバーされています。 その中で、もっとも大きいのが「高額療養費制度」です。 また、会社員や公務員であれば、病気やケガで欠勤して給与がもらえないなどの要件を満たせば、給与の6割が最長で1年6カ月間支給される「傷病手当金制度」もあります。 医療保険は、これらの公的保障を基本としながら、補いきれない部分について民間の医療保障を活用するという考え方が、基本となります。 単に不安だからというのではなく、具体的に、「どれだけの保障」が「どの程度の期間」必要なのかを、あらかじめ自分なりに考えておくことが必要です。 民間の医療保険の役割もし入院となれば、 公的な健康保険の自己負担割合による治療費以外にも、さまざまな費用がかかります。1.病院内での食事代所得や年齢によって多少の差はあるものの、入院1日あたり780円の定額費用が発生します。 2.差額ベッド代医療機関が入院患者のために用意している標準の病室以外に、個室や2人・3人・4人部屋といった特別な病室を利用した場合に支払うものです。 原則として、患者本人の希望により病室の選択は可能ですが、緊急入院を要する場合にはこうした費用のかかる病室を利用せざるを得ない可能性もあります。 ただし、治療の必要上により病院の指示などで特別な病室を使用した場合には、この費用を支払う必要ありません。 3.特定療養費入院費用に関して2003年4月より通算で180日を超える入院には一部の治療を除き「特定療養費」として、患者本人に負担を求める割増料金を病院が設定できる制度がスタートしており、患者の医療費負担はさらに増す傾向が強くなっています。 4.高度先進医療特定の大学病院や専門病院などで国の承認を得た最新の医療技術で行われている治療がありますが、これは健康保険の適用外となります。 5.国内未承認薬マスコミで取り上げられることが多くなった「国内未承認薬」での治療も当然ながら健康保険の適用外です。これらのように未だ日本国内で保険診療が認められていない治療方法・治療薬は多く存在していることも現実です。 こうした治療を希望する際には、公的な健康保険は、適用されず、費用のすべてが自己負担となlるため、民間の医療保険が心強い味方となります。 6.その他そのほかに、入院時には新たに身の回りのものを購入したり、家族が患者の世話に出向くための交通費なども、意外に多額の出費になるものです。 こうした入院にかかるさまざまな費用を民間の医療保険でカバーすることとなります。 ただし、通院だけで治療する病気やケガの場合、一般的に民間の医療保険では保険金は支払われない契約が多いので留意しましょう。 また、入院何日目から保険金が支払われるようになっているか、1回の入院で何日間分まで保険金支払日数にカウントされるか、などについても保険加入検討のポイントです。 ガン保険単体の医療保険や特約などは、ケガや病気による入院・手術などを広範囲で保障するものですが、ガン保険の場合は、ガンによる入院・手術を対象とした専用の保険です。このため、医療保険などと比べて一般に保険料は割安になります。 保険会社によって保障内容は異なりますが、一般に「診断給付金」、「入院給付金」、「手術給付金」、「療養給付金」、「死亡給付金」などで構成されています。 ガン保険の最大の特徴は、ガンによる入院給付金の支払日数に限度がない点です。 また、保障が始まるのは契約から一般に90日間経過後です。 保障期間には、終身タイプと10年更新などの定期タイプがあります。 注意しなければならないのは、「上皮内ガン(食道・胃・大腸の粘膜内ガン、ゼロ期の子宮頸ガン)は対象外」、「満65歳を過ぎると診断給付金が半減される」といったケースがある点です。 ただ最近では、「上皮内ガンも対象」、「保障額はずっと一定」、「90日の待期間なし」といった新タイプも販売されています。 ニーズに合わせて、保障内容をきちんと確認してから加入することがポイントです。 ガン保険に医療関連の「特約」をつければ、ガン以外の病気やケガによる入院や手術をカバーすることも可能です。
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