火災保険

こだわりの専門店街

初めて家を買われたときに、いつどんな火災保険に入ったかを覚えている人は少ないです。
まして、どんな保険にはいりたいかを聞かれた契約者はほとんどいません。
みなさん、住宅ローンの銀行窓口でほぼ強制的に「長期割引住宅総合保険」に入らされています。
中には、「長期の満期返戻金付き火災保険」を買わされた方までいます。なぜでしょう?。

○住宅ローンを借りるから、銀行の言うとおりにした方が良いのだろうと妥協している。
○大きな買い物をするときなので、普段より10倍から100倍気が大きくなっている。
○火災保険なんて、選択の余地のないものだと思っている。などが、主な理由のようです。


次の買い換えでは、自分で考えて火災保険を選んで契約しましょう。
日常のスーパーの買い物で10円100円の違いに目を光らせている賢い
消費者の金銭感覚を忘れずに、家を賢く買い換えましょう。

火災保険が必要な訳

○民法と失火法

民法第709条では

『故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス』

とし他人に迷惑をかけた場合の損害賠償責任を認めています。
 交通事故などでは、他人に損害を与えてしまった場合には、加害者は賠償責任を負います。
 
ところが!、火災に関しては例外『失火の責任に関する法律』が認められおり、これは、失火法(しっかほう)と呼ばれています。
 
 一言でいうと、

ちょっとした不注意(軽度な過失)による失火の場合は隣近所に火災損害が及んでも賠償責任を負わなくていいというものです。

 この法律は明治23年に制定され、今でも適用されています。
 
 この背景には、狭い土地に木造家屋が密集していて、ひとたび火災が起きると広範囲になりやすいという、わが国特有の住宅環境があります。
 
 自宅を燃やしてしまった上に類焼先の家屋の責任を一人に負わせてしまうのは、現実問題、失火者が賠償能力をはるかに超えてしまう、
そして、古来からの習慣で失火者には賠償責任を負わせない、という判断によるものがあります。


この様な事から、、自分の財産は自分で守るということで、これほどにまで火災保険が必要とされています。
 
では、失火法があるから火事を出しても安心か?というと、そうではありません。
失火法は軽度な過失の場合に適用されるものであって、故意や重過失の場合は、この失火法は適用されません。 
 
 故意又は、重過失とは、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごしてしまった場合をさします。
 
 故意や重過失には民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。



火災保険の種類

個人で加入できるおもな火災保険としては、

○住宅火災保険
○住宅総合保険
○長期総合保険
○団地保険

の四つがあります。

「住宅火災保険」と「住宅総合保険」


『住宅火災保険』は掛け捨て型のスタンダードな火災保険で、同じく掛け捨て型で補償をさらに充実させたのが『住宅総合保険』

下の表は、ある保険会社の例ですが、それぞれの保険のカバーする範囲を示しています。
このカバー範囲は、それぞれの保険会社により違いが有りますから良く検討する必要が有りリます


 

住宅
総合保険

住宅
火災保険

ポイント

火 災

  

破裂・爆発

 

  落 雷

  


ひょう
雪災

 損害額が20万円以上の場合に限り、
保険金が支払われる ※
 

  水漏れ

×

 他の戸室で生じた事故または
給排水設備の事故による水漏れ
 

  衝突など

×

 建物外部からの物体の
落下・飛来・衝突・倒壊
 

 騒じょうなど

×

 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力 
 

  盗難1

×

 建物・家財の盗取・汚損・き損
 貴金属・美術品などの明記物件は1点
(1組)あたり100万円を限度として
保険金が支払われる ※
 

  盗難2


家財を契約した場合のみ

×

 現金・預貯金証書・キャッシュカードの盗難による損害 ※
 

  水災

×

 床下浸水による損害の場合には、保険金を支払われる対象にならない※
 

持出し家財
の損害


家財を契約した場合のみ

×

 旅行・買い物等のため、一時的に持ち出された家財が日本国内の建物内で、1〜8の事故により損害を被ったとき、1事故につき、家財の契約金額の20%以内で、100万円を限度に、実際の損害額が支払われる
 

 ●=担保    ×=不担保  


長期総合保険

「住宅火災保険」と「住宅総合保険」が基本的に掛け捨てなのに対して、
住宅総合保険を積み立て式にして、貯蓄機能を持たせた物が長期総合保険です。

団地保険

団地やマンション向けの火災保険で、掛け捨て型のほか、積立タイプの『積立団地保険』もあります。

注意点

○建物と家財の契約は別々です

火災保険は、建物と家財を分けて契約することになっています。建物に関する契約はしていたが家財への保険は掛け忘れた、ということのないように気をつけましょう。

又、家財への契約では高額な美術品や貴金属等は保険証券に明記しておきます。
そうしておかないと、補償の対象にならない場合がありますので注意が必要です。

○地震、噴火、津波は地震保険で

住まいの火災保険に入っていれば住まいに関する損害はすべてカバーできるかというと、そうではありません。
  
地震・噴火またはこれらによって起きる津波を原因とする損壊や埋没、流失の損害、火災損害(延焼・拡大損害を含む)に対しては、住まいの火災保険に入っていても保険金は支払われません。
 
これらの災害に備えるには、火災保険に地震保険とセットで契約します。
空き巣や強盗、火事、誘拐。
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(株)オプト マイアドバイザー


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