火災保険が必要な訳○民法と失火法民法第709条では 『故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス』 とし他人に迷惑をかけた場合の損害賠償責任を認めています。 交通事故などでは、他人に損害を与えてしまった場合には、加害者は賠償責任を負います。 ところが!、火災に関しては例外『失火の責任に関する法律』が認められおり、これは、失火法(しっかほう)と呼ばれています。 一言でいうと、 ちょっとした不注意(軽度な過失)による失火の場合は隣近所に火災損害が及んでも賠償責任を負わなくていいというものです。 この法律は明治23年に制定され、今でも適用されています。 この背景には、狭い土地に木造家屋が密集していて、ひとたび火災が起きると広範囲になりやすいという、わが国特有の住宅環境があります。 自宅を燃やしてしまった上に類焼先の家屋の責任を一人に負わせてしまうのは、現実問題、失火者が賠償能力をはるかに超えてしまう、 そして、古来からの習慣で失火者には賠償責任を負わせない、という判断によるものがあります。 この様な事から、、自分の財産は自分で守るということで、これほどにまで火災保険が必要とされています。 では、失火法があるから火事を出しても安心か?というと、そうではありません。 失火法は軽度な過失の場合に適用されるものであって、故意や重過失の場合は、この失火法は適用されません。 故意又は、重過失とは、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごしてしまった場合をさします。 故意や重過失には民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。 火災保険の種類個人で加入できるおもな火災保険としては、○住宅火災保険
の四つがあります。 |
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住宅
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住宅
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ポイント |
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火 災 |
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● |
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| 破裂・爆発 |
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落 雷 |
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風 |
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損害額が20万円以上の場合に限り、 |
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水漏れ |
● |
× |
他の戸室で生じた事故または |
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衝突など |
● |
× |
建物外部からの物体の |
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騒じょうなど |
● |
× |
騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力 |
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盗難1 |
● |
× |
建物・家財の盗取・汚損・き損 |
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盗難2 |
● |
× |
現金・預貯金証書・キャッシュカードの盗難による損害 ※ |
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水災 |
● |
× |
床下浸水による損害の場合には、保険金を支払われる対象にならない※ |
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持出し家財 |
● |
× |
旅行・買い物等のため、一時的に持ち出された家財が日本国内の建物内で、1〜8の事故により損害を被ったとき、1事故につき、家財の契約金額の20%以内で、100万円を限度に、実際の損害額が支払われる |
●=担保 ×=不担保
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